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司法書士たしろ法務事務所
司法書士 田代 覚
沖縄県那覇市
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相続登記について
相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有していた方が亡くなった場合に、その不動産の名義を相続人の名義にする所有権移転登記のことをいいます。この相続登記は、いつまでにしなければならないという期限はありません(相続税は10ヶ月以内に申告しなければならないといけません)。しかし、登記をしないでおくと、のちのち手続きが大変になることもあります。相続人の人数が少なく、しかも話し合いができるような間柄であれば問題ないのですが、不動産を相続した相続人が亡くなって、新たな相続人が関与することになったときは、相続人の人数も増えますし、今まで一度も会ったことのないような人と話し合いといっても難しいものがあると思います。ぜひ、相続登記を考えてみて下さい。
1.財産の特定
相続登記の手続き(遺言が無い場合)
相続する財産はプラスの財産として金銭・預貯金・有価証券など、マイナスの財産として借金などの負債がありますが、ここでは不動産に限定して説明します。
2.戸籍等の収集→相続人の確定
被相続人の相続人は誰なのかを戸籍等によって確定しなければなりません。相続人自身が、「相続人は私たちだけです」と言っても登記をすることはできません。遺産分割協議についても相続人全員が参加しなければ協議は無効になってしまうので、戸籍によりすべての相続人を明らかにすることが必要です。
3.遺産分割協議
相続人が法定相続(民法の規定に従った割合による相続)をせずに、相続人のうち1人の名義にする場合、協議をして、話し合いがまとまれば遺産分割協議書を作成します。その遺産分割協議書には各相続人が実印を押印し、印鑑証明書を添付することになります。(誰の名義にするかにより相続税が変わることもあるので税理士さんに相談することをお勧めします。)
4.登記申請
申請書その他必要書類を整えて登記申請します。申請の際には登録免許税という税金がかかります。これは司法書士等の代理人に依頼するかどうかにかかわらず、ご自身で申請しても必要となるものです。相続登記の登録免許税は、不動産が存在する市町村役場(東京23区は都税事務所)で取得できる固定資産評価証明書に記載された不動産の価格の0.4%です。例えば、不動産の価格が2000万円であれば8万円になります。通常、申請から1週間から10日程で手続きが終了します。
※相続人の所在が不明であったり、相続人が海外で生活しているときにはさらなる手続きが必要になる場合があります。
住んでいた土地建物であればすぐ分かりますが、その他にも所有している不動産があるかもしれません。不動産を所有していれば固定資産税を納付することになりますので、亡くなった方(「被相続人」といいます)宛の納税通知書があります。そこには所有している不動産が記載されています。市町村役場で取得できる固定資産評価証明書も同様です。
また、不動産の権利証などによっても確認できます。
納税通知書や権利証に記載されている不動産について、法務局において登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し被相続人が所有者であるかが判明します。
相続登記の報酬・費用について
当事務所が相続による所有権移転登記のご依頼を受けた際の報酬・費用を具体的な事例でご説明いたします。 →当事務所の不動産登記報酬規定についてはこちら
具体例
相続人は配偶者・長男・長女の3名
遺産分割協議を行い不動産の名義を長男する
不動産(土地・建物)の固定資産評価額の合計は1,000万円
戸籍3通、登記事項証明書2通の各書類の取得を依頼
以上を前提にすると報酬・費用は以下になります。
報酬 費用(実費)
所有権移転登記申請 7万円 4万円(登録免許税)
(登記用遺産分割
協議書の作成含む)
戸籍の取得 6,000円 1,350円~2,250円
(取得する戸籍により異なります)
登記事項証明書の取得 1,000円 960円
交通費(那覇管轄) 2,000円
合計 7万9,000円 4万2,310円~4万3,210円